このような状況になると、通常では担保となっている不動産を売却しても、住宅ローンなどの借入や税金などを完済することができないため、債権者(金融機関など)に売却についての合意を得られなければ売却ができません。そこで、債権者と売却後に残ったローンの返済方法などを交渉し、差押、競売となっているような場合であっても、不動産の売却許可をもらい、債務者(お客様)が、競売よりも有利な条件で債務整理をすることを可能とする売却手段です。
任意売却を成立させるためには、不動産の知識はもちろん金融や法律などに関する知識、債権者との交渉能力などに精通し、信頼と実績のある不動産会社を選ぶことが大切です。
これは担保不動産が担保割れ不動産となっていても、他の不動産で完済できる能力があったり、連帯債務者・連帯保証人に能力がありローンを完済できる状況であれば、債権者が任意売却に合意する必要性がないと判断されるからです。
任意売却をするには、1、2の状況であっても、債権者に説明し理解してもらう必要があります。
任意売却をするには、1、2の状況であっても、債権者に説明し理解してもらう必要があります。
- 住宅ローン返済のために他の金融機関からの借入は絶対にしない!
- 住宅ローン返済のために税金などを滞納しない!